結婚ビザ申請、配偶者ビザ申請のプロが、低価格で申請代行!! 
 国際結婚後の、結婚ビザ、配偶者ビザ、の取得・更新手続きを
 入管業務の専門行政書士が申請代行いたします

  
 東京入国管理局への結婚ビザ、配偶者ビザの申請代行
   (東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいのかたがご利用いただけます)
  
 理由書、経緯書の作成もお任せください
  
 土日も夜間もご予約により対応いたします
  
 料金は、着手時に半額、成功時のみ残り半額をいただきます
  
    
   専門家に依頼するメリット 〜当事務所での取り扱い事例から〜
   
   当事務所では、国際結婚後の、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請代行を行っております。
   
  外国にいる外国人のかたが、日本人と結婚し日本で生活しようとする場合、外国にある日本
  領事館において査証申請(ビザ申請)を行いますが、その際には、法務省入国管理局が発行
  する「在留資格認定証明書」という書類が必要となります。この証明書は、外国において結婚
  し、日本の市区町村役場等に婚姻届を提出した後、一方配偶者の日本人が最寄の地方入国
  管理局に申請をして審査のうえ発給を受けます。
   
  昨今の偽装結婚の問題から、結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査は非常に厳しいものとなってい
  ます。出会い方に不自然なところはないか、紹介者はいるか、紹介者がいる場合はどのような
  人物かなど、様々な視点から審査が行われます。そして、真の結婚であるにもかかわらず、不
  許可となるケースが多く発生しているのです。
  
   当事務所で取り扱った事例でも、本人が入国管理局に申請を行い2回不許可となった後、当
  事務所にお越しになり、3回目の申請で許可を得たケースがあります。国際結婚に係る入国管
  理局の審査には、押さえておくべきポイントがあり、それを意識した行動を取らないと、許可をも
  らうことが難しいことがあります。
  
   当事務所では、一日も早くみなさまのご希望がかなうようにサポートしております。
  ところで、当事務所では、偽装結婚に係る手続きは一切お断りしております。逆に、真の結婚
  である場合には、粘り強くサポートすることをお約束いたします。
  
   なお、留学や就労などによって日本にいる外国人と結婚した場合は、結婚ビザ(配偶者ビザ)
  に変更したほうがよいケースがあります。
   また、永住権をもつ外国人が、他の外国人と結婚した場合には、在留資格を「永住者の配偶
  者等」に変更できることもあります。
   当事務所では、「結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請」や「永住者の配偶者等への変更申
  請」も行っております。
  
  
         
      ■MENU■
      1.結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留資格認定申請
         結婚ビザ(配偶者ビザ)をまだ取得していない外国人の方を呼び寄せる手続き
         
報酬89,000円
   
      2.結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請
         現在取得しているビザを結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更する手続き
         
報酬79,000円+印紙代4,000円
   
      3.結婚ビザ(配偶者ビザ)の更新申請
         すでに取得している就労ビザを延長する手続き
        
 報酬29,000円+印紙代4,000円
     
      4.中国人との結婚(1)・・中国人が中国に居住している場合
   
      5.中国人との結婚(2)・・中国人が日本に居住している場合
  
      6.フィリピン人との結婚(1)・・フィリピン人がフィルピンに居住している場合
  
      7.フィリピン人との結婚(2)・・フィリピン人が日本に居住している場合
  
      8.フィリピン人との結婚(3)・・フィリピン人が離婚する場合
  
      9.役立つリンク集
  
      10.ご質問、お申込み
      

      
 事務所案内
  行政書士高橋周二事務所
  東京都新宿区西新宿7−6−5−707
  TEL 03-3361-7585 FAX 03-3361-7610
  JR大久保駅、新大久保駅、新宿駅近く。
  取扱業務:ビザ申請、帰化申請、会社設立
  在籍確認は東京都行政書士会へ03-3477-2881

行政書士高橋周二
  
  
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