| 結婚ビザ申請、配偶者ビザ申請のプロが、低価格で申請代行!! 国際結婚後の、結婚ビザ、配偶者ビザ、の取得・更新手続きを 入管業務の専門行政書士が申請代行いたします (東京都、埼玉県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県にお住まいのかたがご利用いただけます) |
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| 当事務所では、国際結婚後の、結婚ビザ(配偶者ビザ)の申請代行を行っております。 外国にいる外国人のかたが、日本人と結婚し日本で生活しようとする場合、外国にある日本 領事館において査証申請(ビザ申請)を行いますが、その際には、法務省入国管理局が発行 する「在留資格認定証明書」という書類が必要となります。この証明書は、外国において結婚 し、日本の市区町村役場等に婚姻届を提出した後、一方配偶者の日本人が最寄の地方入国 管理局に申請をして審査のうえ発給を受けます。 昨今の偽装結婚の問題から、結婚ビザ(配偶者ビザ)の審査は非常に厳しいものとなってい ます。出会い方に不自然なところはないか、紹介者はいるか、紹介者がいる場合はどのような 人物かなど、様々な視点から審査が行われます。そして、真の結婚であるにもかかわらず、不 許可となるケースが多く発生しているのです。 当事務所で取り扱った事例でも、本人が入国管理局に申請を行い2回不許可となった後、当 事務所にお越しになり、3回目の申請で許可を得たケースがあります。国際結婚に係る入国管 理局の審査には、押さえておくべきポイントがあり、それを意識した行動を取らないと、許可をも らうことが難しいことがあります。 当事務所では、一日も早くみなさまのご希望がかなうようにサポートしております。 ところで、当事務所では、偽装結婚に係る手続きは一切お断りしております。逆に、真の結婚 である場合には、粘り強くサポートすることをお約束いたします。 なお、留学や就労などによって日本にいる外国人と結婚した場合は、結婚ビザ(配偶者ビザ) に変更したほうがよいケースがあります。 また、永住権をもつ外国人が、他の外国人と結婚した場合には、在留資格を「永住者の配偶 者等」に変更できることもあります。 当事務所では、「結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請」や「永住者の配偶者等への変更申 請」も行っております。 ■MENU■ 1.結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留資格認定申請 結婚ビザ(配偶者ビザ)をまだ取得していない外国人の方を呼び寄せる手続き 報酬89,000円 2.結婚ビザ(配偶者ビザ)への変更申請 現在取得しているビザを結婚ビザ(配偶者ビザ)に変更する手続き 報酬79,000円+印紙代4,000円 3.結婚ビザ(配偶者ビザ)の更新申請 すでに取得している就労ビザを延長する手続き 報酬29,000円+印紙代4,000円 4.中国人との結婚(1)・・中国人が中国に居住している場合 5.中国人との結婚(2)・・中国人が日本に居住している場合 6.フィリピン人との結婚(1)・・フィリピン人がフィルピンに居住している場合 7.フィリピン人との結婚(2)・・フィリピン人が日本に居住している場合 8.フィリピン人との結婚(3)・・フィリピン人が離婚する場合 9.役立つリンク集 10.ご質問、お申込み |
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